「引っ越したのに、不動産の登記ってそのままにしてた…」そんな方、実は多いんです。
2026年4月1日から、住所・氏名の変更登記が義務化されました。知らなかったでは済まない話で、放置すると最大5万円の過料が発生する可能性も。
「でも手続きって難しそう…」「自分は対象なの?」という疑問に、宅建士の私がわかりやすく解説します。持ち家をお持ちの方は、ぜひ最後まで読んでください。
そもそも「住所変更登記」とは?
不動産の登記簿には、「所有者の住所・氏名」が記載されています。引っ越しや結婚・離婚で名前が変わっても、自動的には更新されません。自分で「変更登記」という手続きをしないと、登記簿上の情報はずっと古いまま。
実はこれまで、住所変更登記に義務はありませんでした。「した方がいいとは聞いてたけど…」と後回しにしている方が多かったのが現実です。でも2026年4月からは違います。法律が変わり、変更登記が正式に「義務」になりました。
私自身も仕事柄、「登記簿の住所が古いままで売却時に余分な手間がかかった」という話を何度も耳にしてきました。住所変更登記は地味な手続きですが、放置すると後々困ることになるんです。

2026年4月から何が変わったの?
2026年4月1日に不動産登記法が改正され、所有者の住所・氏名が変わった場合は、変更から2年以内に変更登記を申請することが義務となりました。
対象は引っ越し(住所変更)だけではありません。結婚・離婚・養子縁組などによる氏名変更も含まれます。「結婚して苗字が変わったけど、家の登記はそのまま」という方も、今回の義務化の対象です。
さらに重要なのが、義務化前(2026年3月31日以前)に住所や氏名が変わっていた方も対象になるという点。その場合の期限は2028年3月31日まで。「ずっと前に引っ越したし関係ない」と思っていた方も、要確認です。
【過去の変更がある方の期限まとめ】
| 変更のタイミング | 申請期限 |
|---|---|
| 2026年4月1日以降に変更 | 変更から2年以内 |
| 2026年3月31日以前に変更済み | 2028年3月31日まで |

こんな人は今すぐ確認して!
以下に当てはまる方は、住所変更登記が必要かもしれません。
- 持ち家(マンション・戸建て)を持っている
- 購入後に引っ越しをした
- 結婚・離婚で名字が変わった
- 相続などで不動産を取得後、引っ越した
「そういえば…」と思い当たる方は、まずご自身の登記情報を確認してみましょう。法務局のオンラインサービス(登記情報提供サービス)を使えば、334円で自分の不動産の登記簿を確認できます。
宅建士として現場で感じることですが、「登記簿の住所が古いままで、住宅ローン完済時や売却時に余分な手続きが増えた」というケースは珍しくありません。早めに対処しておくと、将来の売買や相続のときにもスムーズです。

手続きの流れと費用をわかりやすく解説
住所変更登記の手続きには、「司法書士に頼む方法」と「自分でやる方法」の2つがあります。
自分でやる場合の手順
- 住民票(住所変更の場合)または戸籍謄本(氏名変更の場合)を取得
- 法務局のウェブサイトで登記申請書をダウンロード・記入
- 法務局に申請(窓口・郵送・オンラインで可)
- 1〜2週間で登記完了
費用の目安
| 項目 | 費用 |
|---|---|
| 登録免許税(不動産1件につき) | 1,000円 |
| 住民票・戸籍謄本の発行手数料 | 200〜500円程度 |
| 司法書士に依頼する場合(報酬) | 1〜3万円程度 |
自分で申請する場合は、合計5,000円以下で済むことがほとんど。司法書士に頼む場合は費用がかかりますが、書類が複雑な場合や時間がない方には心強い選択肢です。
また2026年からは「スマート変更登記」という新制度も始まりました。マイナンバーカードを使ってオンラインで簡単に申請できる仕組みで、手続きのハードルがかなり下がっています。「法務局に行くのが面倒…」という方にはとくにおすすめです。

罰則は?「催告」ってどういうこと?
「放置したら即5万円の罰金?」と心配されるかもしれませんが、そう単純ではありません。実際の流れはこうです。
- まず法務局から「催告(通知)」が届く
- 通知を受けてから一定期間内に申請すれば、過料は免除
- 正当な理由なく申請しなかった場合のみ、5万円以下の過料
つまり、いきなり罰則にはなりません。ただし「知らなかった」という言い訳は通じないので、早めに対応しておくのがベストです。催告が届いてからバタバタするより、今のうちに確認しておく方が気持ちもラクです。
なお、正当な理由(重病・天災など)がある場合は過料が免除されることもあります。事情がある方は法務局に相談してみてください。

まとめ|宅建士から一言
住所変更登記の義務化、改めてポイントをまとめます。
- 2026年4月1日から義務化スタート
- 変更から2年以内に申請が必要
- 義務化前の変更も対象(期限:2028年3月31日)
- 自分で申請すれば費用は5,000円以下
- スマート変更登記でオンライン申請も可能
- 罰則は催告後の未申請が対象(いきなり罰金ではない)
「わかってはいたけど後回しにしてた…」という方も、この機会にぜひ確認してみてください。難しそうに見えて、意外と自分でできる手続きです。
不動産のこと、法改正のことで気になる点があれば、宅建士としていつでも発信していきます。最後まで読んでいただき、ありがとうございました!



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